遺言書作成サポート

遺言書は、ご自身の死後、財産を確実に希望通りに分配するために行う、大切な意思表示となります。遺言を残す方にとってはもちろん、相続人の方にとっても、長期間にわたる無益な争いを回避できる有益なものとなります。

当事務所は遺言書作成を専門としております。法的に有効な遺言書作成のサポートをさせていただき、相続トラブルを未然に防ぎます。

  • 自筆証書遺言作成のサポート
  • 公正証書遺言作成のサポート
  • 相続人・相続財産調査
  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • 戸籍謄本や不動産の履歴事項全部証明書などの取得

遺言書を作成したことがある人の割合は、一般的に全体の1割以下とされています

少ない理由としては、遺言書作成の「方法がわからない・関心がない」と考える方が多い可能性がありますが、それよりも、「残すほどの財産がない・家族は円満である」などの理由から遺言書を残す必要がないと考える方が大半ではないかと思われます。

しかし、遺言書作成を考えることは、すべての人にとって大切なことであるといえます。 

なぜなら、遺言書を残さず亡くなった場合、自身の財産は生前の何一つの意思も反映されず、法律の定めに従って相続され、自分が財産を残したい人に相続をすることができなかったり、最悪の結果、大切なご家族の間で相続トラブルが生じる可能性があるからです。

当事務所では、お客様が安心して遺言書作成を進められるよう、丁寧に遺言書制度についての説明をさせていただいたうえで業務に取り掛からせていただきます。

遺言書の種類

遺言書を残す方が、自ら全文を手書きして作成する方式です。

自筆証書遺言の長所は、費用をあまりかけず手軽に作成できることや、証人を立てる必要がないため内容を他人に知られることがないことです。

短所は、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄の危険があること、全文を手書きするため、遺言書を残す方にとって身体的な負担がかかること、相続開始後に家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならず、遺言執行に時間がかかる(申し立てから検認まで通常1か月程度)ことです。

公証人と証人2名以上の立会いの下に公証役場で作成する遺言書の方式です。

(※公証人に支払う出張費などが加算されますが、自宅や入院先での作成も可能です)

公正証書遺言の長所は、法的な有効性が高く、遺言の内容の確実な執行が期待されること、遺言書を残す方にとって手書きするという行為がない(※署名のみ必要)ため身体的な負担が少ないこと、家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要がないため、速やかな遺言執行が期待されることです。

公証役場に手数料を支払う必要があるなどの費用負担はございますが、遺言書原本も公証役場にて保管され、紛失、偽造・変造や隠匿・破棄の危険もないため最も確実な遺言作成の方法となります。

遺言書作成の流れ

面談

行政書士より、相続の基本原則や遺言の制度についての説明と、お客様から遺言書に残したい事柄などについてお伺いし、その場で遺言書作成完了までのロードマップを提示いたします。

STEP
1

推定相続人・財産の確認

お客様からの了承をいただいたうえ、お客様や推定相続人個人の戸籍謄本等を役所に請求して取得し、相続人の関係を整理するために相続関係説明図の作成を行います。

併せて、不動産の登記簿謄本を取得するなどし、遺言書に記載する財産についての確認を行い、遺言書に添付する財産目録の作成を行います。

STEP
2

文案の作成・お客様と確認

お伺いした内容と収集した資料を基に、遺言書文案を作成します。

作成後、お客様に文案を提示して、お客様の意思を反映している事を確認いただきます。必要があれば修正し再度確認いただきます。

STEP
3

遺言書作成

実際の遺言書作成手続きを開始します。

【自筆証書遺言の場合】

①お客様(遺言者)本人に自書・押印いただきます。

②「全文」「日付」「氏名」「印」「封」など、全体を通し法的要件に適合しているか、行政書士が確認します。

【公正証書遺言の場合】

①行政書士が公証役場・証人と打ち合わせを行い、公証役場での遺言書作成日等、詳細を決定します。

②後日、お客様(遺言者)に公証役場に出席いただき、遺言書作成を行います。

その際、公証人から遺言者に本人確認、遺言の意思確認等を行い、事前に公証人が用意していた遺言書を配布して、読み聞かせが行われます。遺言者・証人が遺言の内容が正確なことを承認した後、遺言書に署名押印をしていただきます。

③その後、遺言書原本は公証役場に保管されます。

STEP
4

業務完了

作成した遺言書(公正証書遺言の場合、正本・謄本)及び収集・作成した書類をお渡しして業務完了となります。

STEP
5

アフターフォロー

遺言書は「残す」ことではなく、遺言の内容が「正しく執行されること」が目的です。

その実現のために、「遺言書保管所へ遺言書を保管すること」についての案内や、遺言書執行者としての行政書士の指定など、遺言書作成後も引き続き手助けをさせていただきます。

また、遺言者はいつでも遺言の方式に従って作成した遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言書作成後、何か少しでも不安に思われることがございましたら、ご連絡ください。

STEP
6

相続手続きサポート

人の死後に行うべき手続きは多岐にわたっており、その多くは期限がございます。遺族にとっては、被相続人の死亡というショックに加え、仕事や家事の合間を縫って、複雑な手続きを進める必要があるため、精神的な負担は相当なものとなります。

また、相続業務が停滞すると、時間の経過とともに遺族同士でトラブルに発展する場合があり、最悪の場合、紛争状態に陥る危険もあります。

当事務所は相続手続きを専門としております。お客様一人ひとりのお困りごとに真摯に向き合いつつ、迅速な手続き完了に努めます。

  • 相続人・相続財産調査
  • 遺言の有無の調査
  • 相続関係説明図の作成・法定相続情報一覧図の申出
  • 遺産分割協議書文案の作成
  • 金融機関に対する各手続

親しい方が亡くなることは人生で何度も起きることではありませんが、誰しもが直面しうる出来事です。しかしながら、その後の事務的な手続きは数多く、専門的な知識も必要となる複雑なものです。

当事務所は、相続人・相続財産の確定から、遺産分割協議書の作成、各金融機関との手続き等、各複雑な手続きを専門家としてサポートさせていただきます。

手続きの中には、一定期間内に終えなければならないものもございます。当事務所は無料でお客様のご相談を承っておりますので、相続手続きにご不安なことがございましたらお早目にご連絡ください。

相続手続きの流れ

面談

行政書士より相続制度についての説明を行い、お客様から被相続人(亡くなった方)のことや、財産のこと、相続人(相続されるご家族など)同士の現在の協議状況等についてお伺いし、その場で相続手続き完了までのロードマップを提示いたします。

STEP
1

相続人・相続財産の確定、遺言の有無の確認

お客様(相続人代表者)からの了承をいただいたうえ、お客様や推定相続人個人の戸籍謄本等を役所に請求して取得し、相続人の範囲を確定します。

併せて、不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、金融機関の残高証明書を取得するなどし、相続財産の確定をします。

また、被相続人が遺言書を残していないか、公証役場や遺言書保管所に確認を行います。

STEP
2

各書類の作成

STEP2にて収集した資料と、お客様からお伺いした内容を基に、以下の書類を作成します。

・「財産目録」

=被相続人が所有していた財産を一覧にしたもの。相続税の申告を行う際などにも役立ちます。

・「相続関係説明図」

=被相続人と相続人の関係を、家系図のように図式化したもの。相続関係を分かりやすく説明するために作成され、不動産の名義変更や預貯金の解約などの各相続手続きに使用します。

・「遺産分割協議書の文案」

=相続人全員で遺産の分け方について合意した内容を記載した文書である遺産分割協議書の文案をあらかじめ作成します。

STEP
3

相続人全員で遺産分割協議

遺産分割協議書の文案を基に、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。

必要であれば行政書士が相続人全員がお集りの場所にて、遺産分割協議について説明の上、その場で協議の成立を図ります。

STEP
4

遺産分割協議書の完成

STEP4の遺産分割協議成立後、相続人代表者の方からその内容を聴取して、速やかに遺産分割協議書を作成します。

その後、相続人代表者の方に遺産分割協議書の内容に相違がないか最終確認をしてもらい、相続人全員の署名押印をいただきます。

※遺産分割協議に行政書士が同席し協議が成立した場合、その場で遺産分割協議書に署名押印をいただき、完成となります。

STEP
5

金融機関に対する手続き

遺産分割協議書の内容に基づき、金融機関に対して相続預貯金の払い戻し手続を完了させます。

STEP
6

アフターフォロー

不動産登記(司法書士)や税務申告(税理士)が必要となる場合は、お客様に承諾をいただいた上で当事務所が信頼を置いております他士業の専門家を紹介させていただくなど、引き続きのサポートをさせていただきます。

STEP
7