行政書士の梅田です。

居酒屋などのお酒の席で酒販免許を専門にしていることを話すと、「ここのお店も酒販免許を取得しているのですね」といわれることがよくありますが、これは誤りで、飲食店においてお酒を提供するためには飲食店営業許可を取得することで可能となります。

酒類販売業免許と飲食店営業許可は、お酒を売るための資格という点で共通しております。

この二つの資格の違いを解説いたします。

最も異なる点は、販売するお酒を開栓しているか、していないかです。

居酒屋やレストランなどでグラスに注がれている状態のお酒や、開栓しているビンなどのお酒を売るために必要な許可が、飲食店営業許可となります。

それに対し、開栓していない状態のお酒を販売するために必要となる免許が酒類販売業免許となります。

コンビニや大手スーパーなども、各店舗ごとに酒類販売業免許を取得しお酒の販売を行っています。

また、資格を取得するための申請先の行政庁も異なっており、飲食店営業許可は保健所が管轄であり、酒類販売業免許は税務署が管轄となります。

お酒の販売を行いたいと考えたとき、自分が取得すべきものは飲食店営業許可なのか、酒類販売業免許なのか、行う業態によって判断を行う必要がございます。