酒類小売業免許

酒類小売業免許は、消費者や飲食店営業者等に対して、酒類を継続的に販売(小売)することができる酒類販売業免許です。洋酒入りのお菓子などを製造する製造業者等に対して酒類を販売する場合に必要な免許も酒類小売業免許となります。

酒類小売業免許を取得するためには、多くの書類を収集し、作成して税務署に提出しなければなりません。

当事務所は酒類小売業免許の知識に精通しております。お客様がスムーズに免許を取得できるよう、サポートさせていただきます。

  • 許可要件適合の事前調査
  • 税務署とのやり取り
  • 酒類小売業免許申請書の作成
  • 免許申請に必要な添付書類の作成
  • 登記簿謄本・納税証明書などの取得代理
  • 申請代行・免許受取代行

酒類小売業免許の種類

店舗等で、一般消費者に対し、原則としてすべての品目の酒類を販売(小売)することができる酒類販売業免許です。酒屋、コンビニ、スーパー、百貨店等の酒売場でお酒を販売する際に必要となる免許がこれに該当します。レストランや居酒屋などの飲食店に対し、酒類を販売する場合に必要となる免許も一般酒類小売業免許となります。

販売する酒類の品目に制限はなく、どんなお酒でも販売することができますが、通信販売はできません(※販売場と同一の都道府県内の消費者に対しては可能です)。

また、他の酒屋、コンビニ、スーパー、百貨店等の酒類小売業免許業者に対し、酒類を販売することはできません。

インターネットや、カタログの送付等の通信手段によって酒類を販売(小売)することができる酒類小売業免許です。通信販売酒類小売業免許では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約を行うことや、酒類を引き渡すこと)はできません。

また、通信販売酒類小売業免許では、国産酒類については、大手酒類製造者が製造する酒類に限り販売ができませんが、輸入した酒類であればなんでも販売することができます。

酒類小売業免許取得の流れ

面談

お客様の現在のご状況や、これから始められるビジネスの概要についてお伺いし、取得すべき免許の種類の確定を行います。

併せて、免許取得に必要な各種要件を満たしているか等丁寧に確認した上で、その場で酒類小売業免許取得完了までのロードマップを提示いたします。

STEP
1

必要書類の収集・作成

免許申請に必要な証明書類を収集し、同時に必要となる申請書等の各書類の作成を行います(ご本人様にしか収集できない書類もございます)。

STEP
2

申請書類のご確認

作成させていただきました申請書類の内容に、お客様の意図と異なる部分がないかご確認いただきます。

STEP
3

税務署へ申請書類の提出

行政書士が税務署に各書類の提出をいたします。その後の税務署とのやり取りについても、お客様に代わり行政書士が対応いたします。

STEP
4

免許取得完了

申請書受領後、許可が下りるまでの標準審査機関は約2か月程度となります。

問題なく許可が下りれば、税務署から審査の結果に関する通知が来るため、お客様にて税務署で免許を受領いただくor行政書士が代理で免許を受領し、完了となります。

STEP
5


酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、酒類販売業者または酒類製造者に対して酒類を継続的に販売(卸売)することができる酒類販売業免許です。酒類販売業免許では、消費者やレストラン、居酒屋などの飲食店営業者に酒類を販売することはできません。

販売方法によってさまざまな免許に区分されるため、どの免許が必要で、取得できるかどうかの事前調査が重要となります。

  • 許可要件適合の事前調査
  • 税務署とのやり取り
  • 酒類卸売業免許申請書の作成
  • 免許申請に必要な添付書類の作成
  • 審査時(公開抽選後)に提出する申請書類の作成
  • 登記簿謄本・納税証明書などの取得代理
  • 申請代行・免許受取代行

酒類卸売業免許の種類

全酒類卸売業免許とは、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

の免許については、毎年販売地域ごとに免許可能件数が算定され、公開抽選を行った上、免許可能件数の範囲内で免許等が付与されます。

新規の場合だけでなく、他の販売地域から転入する場合の「移転許可」や、既に受けている酒類販売業免許について、すべての品目の酒類を販売できるよう「条件緩和」することも公開抽選の対象となります。

ビール卸売業免許とは、ビールを卸売することができる酒類卸売業免許です。

全酒類卸売業免許と同様、毎年販売地域ごとに免許可能件数が算定され、公開抽選を行った上、免許可能件数の範囲内で免許等が付与されます。

また、新規の場合だけでなく、他の販売地域から転入する場合の「移転許可」や、既に受けている酒類販売業免許について、「ビール卸売業免許への条件緩和」も公開抽選の対象となります。

洋酒卸売業免許とは、果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべてまたはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。

輸出酒類卸売業免許とは、日本で生産されたお酒を海外に輸出して販売したい場合に必要となる免許です。なお、日本の他社に販売してから輸出する場合は、該当する他の免許が必要になります。

輸入酒類卸売業免許とは、海外で生産されたお酒を日本国内で販売したい場合に必要となる免許です。なお、他の人が輸入した酒類の卸売はできないため、その場合は販売する酒類の品目に応じて、該当する他の免許が必要になります。

自己商標酒類卸売業免許とは、自らが開発したオリジナルブランドのお酒をを卸売りすることができる酒類卸売業免許です。この免許で卸売できる酒類は、自らが開発した商標または銘柄の種類に限られます

酒類卸売業免許取得の流れ

面談

お客様の現在のご状況や、これから始められるビジネスの概要についてお伺いし、取得すべき免許の種類の確定を行います。

併せて、免許取得に必要な各種要件を満たしているか等丁寧に確認した上で、その場で酒類小売業免許取得完了までのロードマップを提示いたします。

STEP
1

必要書類の収集・作成

免許申請に必要な証明書類を収集し、同時に必要となる申請書等の各書類の作成を行います(ご本人様にしか収集できない書類もございます)。

STEP
2

申請書類のご確認

作成させていただきました申請書類の内容に、お客様の意図と異なる部分がないかご確認いただきます。

STEP
3

税務署へ申請書類の提出

行政書士が税務署に各書類の提出をいたします。その後の税務署とのやり取りについても、お客様に代わり行政書士が対応いたします。

STEP
4

免許取得完了

申請書受領後、許可が下りるまでの標準審査機関は約2か月程度となります。

問題なく許可が下りれば、税務署から審査の結果に関する通知が来るため、お客様にて税務署で免許を受領いただくor行政書士が代理で免許を受領し、完了となります。

STEP
5

深夜酒類提供飲食店営業届出

深夜(午前0時から日出までの時間)において、居酒屋、焼き鳥屋、バーなどの主にお酒を提供することを目的とした業態、客に酒類を提供して営む営業を行う飲食店において、警察署へ届出を行う必要があります。

当事務所では、飲食店営業許可と併せて申請をされる場合や、店舗で酒類販売免許も取得される場合などの様々なパターンの届出申請に対応させていただきます。

  • 場所・店舗設備等が要件を満たすか確認
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届の記入
  • 測量及び各種図面の作成
  • 各種書類の記入・作成
  • 住民票、登記簿謄本(法人の場合)等の代理取得
  • 警察署への届出、警察署との協議の代行

各種許認可

建設業許可、飲食店営業許可、風俗営業許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、様々な許認可申請にも対応させていただいております。

皆様の大切な未来を支える最高のパートナーとなれるように、すべての業務に全力で努めます。

いつでもご相談をお待ちしています。